建築士免許の種類と 建築物構造と規模の関係 |
木造建築物 | S造、RC造、CB造、組積造 | |||||||
平家建 | 2階建 | 3階建 |
高さ13m超or |
高さ13m以下尚且つ軒9m以下 |
高さ13m超or 軒高9m超どちらかの場合 |
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延 床 面 積 | 平家建2階建 | 3階建以上 | |||||||
30㎡以下の場合 | 免許不要 | 1級・2級建築士 | 1級建築士 | 免許不要 | 1級・2級建築士 | 1級建築士 | |||
30㎡を超え100㎡までの場合 | 1級・2級建築士 | ||||||||
100㎡を超え300㎡までの場合 | 1級・2級・木造建築士 | ||||||||
300㎡を超え500㎡までの場合 | 1級・2級建築士 | 1級建築士 | |||||||
500㎡を超えて1000㎡までの場合 | 一般建築物 | ||||||||
1000㎡を超えた場合 | 一般建築物 | 1級・2級建築士 | 1級建築士 | ||||||
500㎡を超えた場合 | 特殊建築物 | 1級建築士 | |||||||
第五章 建築士事務所
(登録) 1項 第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 2項 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。 3項 第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。 | |||||||||
免許不要 |
建築士免許が無くても設計・現場監理ができると言うことであって、業務を営む(他人から報酬を得る)ことはできません。業務を営む場合は事務所登録が必要です。 建築主(建て主)が自分で行う場合は確認申請を行い確認通知を受けることができます。 | ||||||||
30㎡を超え100㎡までの場合 | 【30㎡を超え】とは30.00・・・・1㎡の事です。【100㎡まで】とは100.00㎡ピッタシも含まれます。 | ||||||||
特殊建築物 | 学校、体育館、病院、診療所、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有するもの)、共同住宅又は寄宿舎、百貨店、演芸場、老人ホーム又は児童福祉施設等、旅館又はホテル、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ・テレビスタジオをいいます。そのほか類するものと有りますので、これが全てではありません。その他政令で定められいるものもあります。 |