2002年9月24日
民法635条ただし書きの趣旨に最高裁第3小法廷にて判断が示された。


請負人の社会経済的な損失を認めつつも、事件の内容によっては過酷とはいえないとの判断

結果、欠陥住宅の責任追及が容易になり、建物の建て替えを前提とした損害額が認められる事になり、現在欠陥住宅で思い悩んでいる建築主にとっては追い風となる。

この様な判決が珍しいと言うことが異常なのであり、欠陥に対する建築専門家の調査報告書作成や証言の引き受けが非常に少なかったことが最大の原因と思う。
これから、国家資格を持つ建築士は率先して裁判に関わるようにすることが、建築士に与えられた義務の一つであり、建築士が社会的に認められる為には必要なことと考える。

ただ、悪と呼ばれるのは設計事務所や建設会社だけではなく、建築主にも欠陥もどきを理由に工事金の支払いを拒んだり、減額させる事件も起こっています。
それらの事件にちゅうちょすることなく参加し、真実を求め公平な裁判が行われるための手助けを行うことで、自分自身の良識を高める努力をしていきたいと思います。
詳しくは日経アーキテクチャー2002年11月25日号84,85ページをご覧下さい。

事件の内容、損害賠償金額及びその内訳民法六三五条に対する判決の趣旨など詳しく
分かりやすい解説が載っています。
この事件で意外だったのは、最高裁判決までの期間が短いと感じたことです。

地裁が1998年から2001年8月の約3年
高裁が2001年から2002年1月の約5ヶ月
最高裁が2001年から2002年9月の約8ヶ月。

弁護士費用は減額されたものの損害額に算入されていたこと。
建築主が設計事務所に設計監理業務を委託し建設会社と請負契約を結び木造2階建て3世帯住宅を建設した結果の事件

1998年に設計事務所と建設会社(社員3名)を相手に損害賠償のを求めて提訴した。

一審(横浜地裁小田原支部)、二審共(東京高裁)に立て替えの必要性を認め高額の損害賠償を認めていた。

最高裁の判決は二審判決を正当であるとした。

最高裁判決文
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管理建築士    田中  健

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