「大地震でも欠陥あれば賠償」と言うショッキング
            な見出しの 訴訟に関する特集
日経アーキテクチャー 2003 1-20 号 79ページ
1,大地震と瑕疵が競合して倒壊起きた

2,地盤沈下でも基礎の設計に責任あり

3,築25年の建物でも賠償命じる

4,倒壊免れても瑕疵あれば責任あり

5,公庫仕様違反で欠陥を認定
2,地盤沈下でも基礎の設計に責任あり】に関して建て主と設計・施工者である三井ホームの裁判判決を通して解説してあります。私たちも他人事と捉えず真剣に考えなければならないと思います。大地震だから、天災だからと言った理由は通用しない時代になってきたと言うことです。特に建設会社・工務店・住宅会社・ハウスメーカーの下請けをしている建築設計事務所の管理建築士の皆さん、毅然とした態度を維持し、建築主と自分自身の財産を守りましょう。
この裁判も1998年~2002年の長きにわたっています

建て主と三井ホームの裁判の結果は建て主の勝訴となり、三井ホームに2855万円の損害賠償命令が出ました。
裁判所が基礎の設計に瑕疵があったことを認めている以上、三井ホームと下請けの設計事務所との間に何らかの賠償問題が生じるのかと、我が身に置き換えて考えると恐ろしくなります。
神戸地裁の判決をご覧ください。
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タナカ設計1級建築士事務所
管理建築士    田中  健

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