| >■ミキさんの件ですが、軒高や最高の高さで日影対象かどうかを判定するに当たっては、 >個別の棟ごとに考えます。 >敷地内の全ての建物が、各々の地盤面から「例えば軒高7m以内、2F以下であれば >日影規制は掛からない」といった具合です。 >この場合には、全体の地盤計算はしないはずです。 >また、1棟でも、軒高7m超えなどの建物があれば、日影規制に該当します。
は、私もその通りと思います。
令2条1項六号及び同2項 の高さは、法56条の2 が適用されるかどうかの判定の 高さと思います。
一旦掛かるとなると、日影図作成用の高さは、 別表4 の末尾の「平均地盤面からの高さとは〜」と 法56条の2 2項 とで 敷地全体の、全部の建物の平均地盤面からの高さになる と思います。
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