![](./icon/qes.gif) | こんにちは。
自治体によって、条例などが異なりますので最終は協議によりますが・・・・。
通常はその高低差が2.0m以下であれば、法的な強制力は有りませんでした。従来は宅地造成法でもそうでした。
ので、開発許可が降りていても不思議ではありません。
2.0m以下のガケ等段差に対する強制力自体は、現在でも建築基準法及び、それに基づく条例では強制力は無いところが多いと思います。
ところが、CB造などの脆弱な擁壁は1.0m程度を超えると指導されます。
このようなケースは常日ごろから、イヤほど経験しています。
木造住宅等の場合、基礎を30度線以下まで深くすることはしません。不経済ですから・・・。
地盤改良(柱状改良)の先端部を30度線以下まで貫入すれば済みます。
RCやS造の場合は、杭基礎を・・・・です。
|