![](./icon/coara.gif) | 2010/02/13(Sat) 00:25:29 編集(投稿者)
> ただ、小さなテナントの一部の空間を防煙区画しなくてはならないのが腑に落ちません。告示で居室、居室以外で分けてるから、そうしろと言われても、告示自体がこのような場合を想定して分けたのではないと思います。
同感です。
> 居室の告示のほうが、非居室の告示より厳しいのだからテナントを100u以下に切っているのなら、居室の告示で一まとめで逃げていても問題なしと思います。
これは疑問です。法文の文章から(居室含む)室毎の話とおもわれます。
以下、私見をまとめてみました。
告示H12-1436 四−ハ の室(居室を除く。以下非居室という)と居室の関係について (あくまでも私見です。審査機関に違うといわれたらそれまでです。現実的に★その2の 想定で通用するところもあります)
建築基準法で居室とうたって規制する場合、人を守るため非居室より厳しく規制する、 ということになっています。
★その1 その前提から考えると、告示H12-1436 四−ハ で (1)(2)は非居室 (3)(4)は居室というとき、 (1)(2)は居室には適用できないが、非居室に適用できるということを表し、 (3)(4)は居室に適用でき、それより緩い規制の非居室にも適用できる、 すなわち非居室は(1)(2)(3)(4)すべて適用できるというのが合理的な理解と考えられます。
★その2 (1)(2)(3)(4)を個別に考えるとき 規制内容から(1)は(3)に対応し、(2)は(4)に対応していると考えられます。 整理すると以下のようになります。(100m2以下は共通)
−−内容−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(1)−−(3) 壁天井の室内仕上が準不燃−−−−−−−−−−−−○−−−○ 区画の床・壁は準耐火構造−−−−−−−−−−−−×−−−○ 区画(居室・避難用)の建具は所定の防火設備−−−○−−−○ 区画(居室・避難用以外)の建具も所定の防火設備−×−−−○ ((1)は戸・扉があればよい)
−−内容−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(2)−−(4) 壁の室内仕上が不燃−−−−−−−−−−−−−−−○−−−○ 壁の下地が不燃−−−−−−−−−−−−−−−−−×−−−○ 垂れ壁部分がH=500以上 −−−−−−−−−−−−−○−−−× 天井が不燃(下地も)−−−−−−−−−−−−−−×−−−○
居室より非居室が規制が緩い、という前提から行くと、少なくとも(2)の法文の場合、 居室・非居室の規制が逆転する「垂れ壁部分がH=500以上」というのは想定されていない、 というのが合理的理解と考えられます。 (他の法文の防煙区画まで同様だといっているわけではありません。ここの法文に限って のこと) (他に細かい違いはあるけれど、その箇所でも居室・非居室の規制が逆転する場合は、 上記同様想定されていないと思われます。防煙壁という場合、下地不燃でないなら、 排煙開口のある反対側の仕上も不燃にするのかというようなこと)
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