![](./icon/qes.gif) | こうゆうことかな さんのレスの通り、今回は「竪穴区画」の要件で、防火設備に「遮煙(ケムリ)」性能が要求されるのだと思います。
4Fなので、避難階段の要件には当たらないように思います。
ところで今回の「防火戸」ですが「玄関SD」と有るだけで、形状が記されていませんので想像でしかお答えできませんが、もしそのSDが「常時閉鎖式で片開き戸で防火設備」なのであれば、遮煙性能に関する認定は無くても、告示の要件は十分満たすのでそのままでOKかと思います。
引き戸やシャッター・EV扉の場合は大臣認定が必要ですが、片開き又は両開きの場合は告示で構造が規定されていますので、認定は必要ないはずです。
新法施行以来の私の申請に該当実績は有りませんが・・・・・。審査機関に確認してください。
「例」
竪穴区画 ↓ 令第112条14項2号ロにより、遮煙(ケムリ)性能必要 ↓ S48.建告2564:1号イ・2号イ⇒S48.建告2563に同じ。と記載有り。 :1号ロ・2号ロ⇒片開の防火設備であれば要件満たす。 (H12.建告1369第2・1360第2 参照) ↓ S48.建告2563:これは、令第112条14項1号による 遮煙(ケムリ)性能が不要な防火戸の 仕様を謳った告示である。 ↓ ∴、遮煙性能は自ずと装備されていることになる。
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