| 法改正で法律を読み直す機会が増え、確かに半年前より法律の理解に富んできたこのごろですが、チョット変な疑問が出来たので教えてください。
令46条の木造の壁量計算ですが、これまでは、平屋50m2未満以外では必ず必要なものだと思っていたのですが、
同条2項2号:方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの ・・・
などと記されており、構造精算義務や建物規模に関係なく、方づえを設ければ、大断面同様に、1項の規定を適用しないと読めるのですが・・・・。
なお、4項の壁量規定では、
階数が2以上又は延ベ面積が50m2を超える木造の建築物においては、第1項の規定によつて・・・・
と書いてあり、方づえを設けれて第1項の規定が適用されなければ、4項の壁量計算も不要だ。となるのですが、どうでしょうか?
今までは、そのようなことは思っても見なかったのですが・・。
でも、そんな都合の良いことはあるはずもなく、私が何かを見落としているのでしょうね?それが判らないのです。どなたか、ご指摘願います。
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