| 割り込んで申し訳ありませんが、追加させてください。 適判機関は本来、確認検査機関で審査されたものを判定員に 構造計算の適合性を判定してもらうのですが、 私の知る適判機関では審査内容にかなり割り込んだ意見(批判)をし、 更に審査の適否を指定先(国や県)に通告しています。 これに対し確認機関はかなり神経を使っているようです。 今回の改正は100%完成した書類を求め、それを審査させるようにしています。 その確認審査の内容を適判機関が審査(監査)している部分があるらしいのです。 書類の一部でも審査上の見落としがあれば審査機関の処分にもつながり、 建築基準適合判定資格者(確認審査員)の処分にもなるわけで、 これが確認申請書が確認検査機関に提出されてもなかなか判定員まで 渡らない理由の一つだと思います。
|