| この件に関しては全体像を把握した上で正確な解釈、運用を審査側に求められた方がよいですね。平成17年6月改正時での既存遡及緩和改正(構造上は実質的な強化改正)+5年間全体計画認定、19年6月の法改正、今回の全体計画認定改正(5年がいきなり20年)、その間絶え間なく国土交通省、ICBAの運用、Q&Aが変更されています。・・・全てが関わります。
適合判定の要否にしたところで、ICBA 構造審査・検査の運用解説37ページ(41ページ以降ではありませんでしたね。失礼)に1/2超えであっても適合判定不要と有って結果だけ言ってしまいましたが、これも今年の2月に修正されたばかりで法規的な筋道は良くわかってません。以前は1/2超えで20条適用はルート1以外増築、既存共に適合判定必要と聞いておりました。MT_さん鈴木さん言われるように、本来は法86条の7から令137条の2のみ該当のはずなんですが・・・全体計画認定での1/2超えの件もガイドラインには示されていますが、当然上記の件が絡んでます。私の勘違い、解釈違い等も有るかもしれませんので確認して下さい。又これらの件はあくまでもEXP、J有りが前提の事ですので念のため。
ところで去年の6月以来、私の仲間内では冷間マニュアルの法制化によりマニュアルに沿わない設計の、特に既存コラムSTKR増築1/2超え(EXP有り)は現実的には?であろうとの結論です。何しろ現行計算ですから。構造設計者さんとの打ち合わせもされているとは思いますが、補強と言ってもその信頼性はどこまで・・・現場施工の溶接等の危うさ、工期、予算も・・・規模にもよりますが、どこまで影響が出るのか・・・お節介ですがそのへんも考慮に入れられて判断されたほうが良いです。何度かこちらにも話が有りましたが今までは断念しています。
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