| 2008/09/14(Sun) 23:28:43 編集(投稿者) 2008/09/14(Sun) 23:28:37 編集(投稿者) 2008/09/14(Sun) 23:24:26 編集(投稿者)
MTさんの説明をもうちょっとわかりやすく言ってみると・・・
基準法別表第四(日影による中高層の建築物の制限)を見てください。 この表の(い)地域又は区域の欄の四のところに「用途地域の指定のない区域」 がありますよね?そこに当該地域の日影規制の概要が記されています。 ただし、これらは条例で指定する一部の区域のみ適用される場合もあります。 (法56条の2・・・区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する・・) 特に無指定の区域であればそのような除外される区域も多いかもしれません。 結局当該敷地がその区域に入っているかどうかは都市計画図によって確かめるか、 管轄の行政で確かめてください。
わかりますか?汗
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