| こんにちは、移転に関してご教授ください。
既存不適格建築物を移転した場合にも現行法は遡及されるのでしょうか?
相談を受けている概要は以下の通りです。 ・市街化区域・用途地域指定なし・防火指定なし・22条指定 ・木造、2F、住宅の離れ家、4号ものの範疇。S56以前建築。 ・同一敷地内で、数m移転します。
参考条項 ・法2条13号は、増築などと移転とは区別している。 ・法3条3号では増築・・・とあるが、敢えて「移転」を指定していない。同4号も同じ。 ・法3条1号・2号は証明不能。 ・法3条5号は、当然のことながら該当しない。 ・法6条では、移転も10m2超えは申請対象となる。 ・法86条の7では、遡及の緩和対象となる行為「増築等」に移転を列記していない為、仮に移転に現行法が遡及されるとしたら緩和を全く受けられないのは不合理。
以上のようなことから、移転には現行法は遡及されないようにも思えるのですが・・・・宜しくお願いします。
|