![](./icon/qes.gif) | みなさま早々に有り難うございます。
今までは確かに難しく考えてきませんでした。移転の確認申請を出した経験も有りません。
私も、今日は朝から役所へ協議に行ってきました。今帰ってきて皆様のご意見を見させてもらいました。
私も、kuboさんの・・・ >よって、「移転」は「適用の除外」から法3条3項3号で「除外」されていないので >法3条2項の「適用の除外」になると思います。
を訴えたのですが、現状の審査での扱いは例え同一敷地内の数メートルの移転でも「新築」と同じ扱いとしているそうです。ですので、全ての要素に於いて現行法が適用されるという扱いでした・・・。
理由としては、法3条2項より「・・・・現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の・・・は適用しない。」なので、今から確認申請を提出する移転工事は「適用の除外」を受けられません。ということでした。
確かに、同文中の「建築」には「移転」も含みますから・・・。
なら、何で、「適用の除外」を取消している同条3項に「移転」が記されていないのかを言及しましたが、3項の記述は噛み砕けば、「増築等を行った場合に、本来全く工事をしない予定でいた既存部分にも、現行法が掛かるよ!」という記述であって、「移転」の場合はそもそも移転工事対象外の既存部分などは無いのだから、3項での記載は不要という解釈にとれました。
なるほど・・・・そういわれるとね。
86条の7で、「移転」を敢えて記述していないのも同じ理由。「移転」の場合はそもそも移転工事対象外の既存不適格部分などは無いのだから・・・でした。
勉強になりました。
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