■3769 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 管理建築士について
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□投稿者/ ki (1回)-(2008/10/10(Fri) 13:52:49)
| 結論は解らないのですが、法令の説明として管理建築士の講習テキストには
原則として事務所に常勤し、・・・休日その他勤務を要しない日を除き、 通常の勤務時間中は、その事務所に勤務し得るものでなければならない。
となっていますね。参考になると良いのですが・・・。
横道に逸れますが、 「休日その他勤務を要しない日を除き、」って法律で取得する権利が保障されている 休暇はすべで認められると考えて良いのですね?(育児休暇・介護休暇等) ↑は突付くと薮蛇になりそうで・・・。
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