| 2008/11/20(Thu) 14:26:14 編集(投稿者) 2008/11/20(Thu) 14:22:25 編集(投稿者)
耐火等が任意で2F建て・延1200uであれば、どうであれ、防火区画は必要ないのではないですか?
外部の開口部を防火設備にするかしないかは、耐火建築物等にするのであれば必要ですが、そうでないなら自由。
耐火建築物にすることで、消防関係規定が随分有利なので、協議要。
整理すると、法的に耐火建築物等を要求されていない場合は、
・面積区画は、1,500m2以内なので、それ以下なら区画不要。 ・高層区画は、11階以上なので、2Fだと不要。 ・竪穴区画は、3F以上なので、2Fだと不要。 ・異種用途区画は、法27条関係から別途考慮が必要。
消防法上の緩和(倍読みや天井裏自火報など)を受けたいとか、補助金の等の増額を図りたい場合で耐火建築物等とする場合は、外部の延焼部分にある開口部は防火設備とする。
そうでない場合は、防火設備にはしなくて良い。
ということで良いと思います。
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