| otoさんのご回答の通り、私も認識しています。
用途変更上、積載荷重が増えた場合は構造検討を行って安全を確かめる必要があるということです。それでNGな場合は構造補強を考えればよいのですが、その改修工事が「大規模な・・」に当たらない範囲であるよに納めましょう。ということです。
「大規模な・・」に当たると、用途変更+大規模な・・・の確認申請が必要なので、3条の既存不適格が消滅して、既存の耐震診断が必要になってくるということになります。
ただし、耐震診断の為の構造改修は「大規模・・・」であっても確認申請は必要ありません。
とにかく「大規模・・」になってしまうと、このあたりの絡み合いが頭の痛いところです。
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