| H12告示1446
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十七条の規定に基づき、建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を次のように定める。
第一 建築基準法(以下「法」という。)第三十七条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。
一 構造用鋼材及び鋳鋼 二 高力ボルト及びボルト 三 構造用ケーブル 四 鉄筋 ・ ・ ・ 以下長文。
のことでしょうか?
所謂、指定建築材料。
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