| 自分の経験談をあまり持ち出したくないご質問なので・・・レスがつきにくいと思います。
日本語では人工的な造作物を「工作物」といいます。その意味では、ご質問の物は工作物です。
これら工作物の中で、一定の用途のものを基準法88条で定め、基準法を準用(確認申請とか構造計算とか・・・)することにしています。これらを準用工作物、専門家同士の話のときは単に「工作物」といます。
88条から判断すると、今回の「駐車場」や「通路」は該当していません。
でも、ここで基準法的には「駐車場」や「通路」と言わずに、「自動車車庫」や「歩道橋」という言い方をしなければなりません。
言い換えると「車庫」と「橋」に分類されます。
後者は、先に答えを出しますが、「橋」は建築基準法上の工作物ではないので「橋である通路の確認申請」は不要です。
ですが、接道の為に道路の法面を占用するのだから、道路管理者に「占用許可申請」を行わなくてはなりません。これがないと住宅の確認申請は受付られません。 駐車場側でも、この部分は同じことです。
この申請には構造計算書が必要な場合が多いのですが、管理自治体によります。 また、占用できる巾や面積にも独自の制限があります。また、毎年、占用料金(地代)を払っていくことになると思います。
さて、駐車場・・・いやいや、自動車車庫のほうですが、88条には無いのですが、令138条で具体的に指定されたものがあります。これらを「指定工作物」といいます。
今回該当しそうなのは、同条4号「高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの」ですが、自身の高さ8メートル以下のようなので該当しません。
もうひとつは、同条3項2号イ「自動車車庫で、築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの」ですが・・・該当しなければクリアーです。
気をつけるべきは、令138条でいう自動車車庫とは、屋根がなくて建築物に付属していない車庫を指しています。建築物に付属していたり、屋根があれば、即、建築物ですから・・・・お間違いのなきように。
ということで、今回はどちらの工作物も確認申請は不要のように思いますが、本当にそれで済みますか?自動車を置くからには、カーポート等の屋根の設けたくなるに決まっている。そうすると建築物になってしまいます。そこまで面倒を見るかみないか・・・は別として、構造的な根拠・決して上屋を設置しないことの徹底・・・どう処理するのかですね?
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