■3995 / inTopicNo.3) |
Re[1]: 確認の取り下げについて
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□投稿者/ oto (20回)-(2008/11/15(Sat) 16:55:46)
| 私のところの行政庁は、確認が降りていれば『工事中止届』または『工事取止届け』でした。『取下げ』については、確認が降りるまでの間の申請書の取り下げという意味と考えております。 手続きについては、確認検査機関に出していれば確認検査機関、 行政庁に出していれば行政庁ではないでしょうか。
そのような法文に明記されていない取り決めは、行政庁の建築基準法施行細則に書かれていることが多いようですよ。 行政庁名と例規類集で検索すると引っかかると思います。 検査機関も取り扱いを公表しているようですね。
http://www.j-eri.co.jp/gyoumu/gyo01_b_old.html
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