■4158 / inTopicNo.1) |
Re[1]: 大規模な修繕
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□投稿者/ oto (32回)-(2008/12/10(Wed) 21:30:38)
| 法的には微妙かもしれませんが、 金属屋根のカバー工法(既存屋根の上部に折板を再度載せる工法)では、 同等以上の性能を有するので過半の修繕とみなされなかったことがあります。 取り扱いについては、行政庁との相談次第ではないでしょうか?
また申請が必要だとすれば原則として既存遡及が出てきますが、 令第137条の12で構造耐力上の危険性が増大しない大規模の修繕は法第20条の遡及はしないとされていますよ。
用途が倉庫なので、構造の遡及がなければ全然恐ろしくないんじゃないでしょうか。
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