■4106 / inTopicNo.6) |
Re[3]: 排煙上有効な開口部
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□投稿者/ j-7 (2回)-(2008/11/29(Sat) 11:59:57)
| なるほど、「200u以上であれば住宅でも排煙設備が必要となる」という間違った解釈をしてようです。
念のため、まとめてみると ****令126の2(排煙設設備・設置)*************************** @指定用途の特殊建築物で500uを超えるもの A3階以上で500uを超えるもの B令116の2無窓居室 C1,000uを超える建築物の居室が200uを超えるもの *********************************************************** @〜Cに該当しなければ排煙設備は不要ということですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
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