![](./icon/qes.gif) | >実際に光が入り込む面積ということになると先ほどのマイスター2は >内法基準寸法ではNGになるので >内法基準寸法というのは品格法のみに適用するものだと理解していました。
>もし、内法基準寸法でよくなったんであれば迷いも消えるので
そういう・・・。
その扱いは、各都道府県・審査機関によって違うので協議です。
扱いの基本は、ギリギリの設計の場合は「完全に有効な部分の面積」引き残し、方立の見つけ、シャッターレールの緩衝、障子の框・・・など細かく減算した残りの本当に有効な部分を算出しなければならないと思います。
でも、十分に余裕のある設計の場合は、内法基準寸法での計算でOkだと思います。
私は、いつもそうしています。
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