| kuboさん こんばんは。
>24条の8のは工務店と委託契約を締結していれば、工務店が建築士事務所の登録を 持っているいないにかかわらず、工務店に交付することになる。
私も、そう思ってはいるのですが根拠が無くって困っています。
何か根拠ご存知ですか?法文の文面を素直に読めば・・・ということだとは思いますが、それ以外に。
私、随分前、法施行時のころ府に質問したら、文面を素直に読めば・・・間違いとは言えないということで、工務店が建築士事務所の登録を持っていない場合でも、委託者を工務店として発行しています。
ですが、それとは別に私のところでは府の条例で、建築主が監理者に「監理委託の書面」を発行しなければなりません。これが無いと確認申請は受理してもらえません。ローカルルールですが・・・・。
更に、その文面の文言の名中で士法24条の8(旧6)が引用されているので困った形になっています。
つまり、工務店が建築士事務所の登録を持っていない場合に府下で確認申請する場合は、工務店と建築主両方に士法24条の8(旧6)が適用されています。
建築主あてには実際には書面を発行しないので、印紙が必要なのは工務店向けの本書だけですので実害は有りませんが、形式的に納得いかない状態が続いています。
士法24条の8という法律が間違っている。というのが、現在の有力な解釈です。
工務店を飛び越えて、建築主に発行するように定めないと本来の意図では有りませんよね?
以前は、この条項は「建築主に発行」だっかのが、「委託者に発行」と改正されたとき、法律を作った霞ヶ関の役人たちは、設計事務所登録をしていない工務店が設計施工で建設を請け負うという当たり前の商行為があることを全く知らなかったのでしょうね?
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