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■4598 / inTopicNo.1)  士法24条のあたりの管理と監理について
  
□投稿者/ 新米?管理建築士 (1回)-(2009/03/09(Mon) 12:00:16)
     基本的な事かも知れませんがお願いします。
     私は小さな建築士事務所で管理建築士をしていますが基本的には施工のみです。
     法改正に伴なって士法24条の辺りで設計・監理の契約をする場合重要事項説明が必要と有るので、知人に監理と管理の違いを聞いたとこ建築士が施工を管理すれば施工監理となると言われました。そうなると会社自体工事請負契約をするときに工事監理契約として、重要事項説明をしないといけないのでしょうか?私的には確認申請の工事監理者に名前がないので監理とならない様な気がするのですが。又逆に監理とならない場合、ほぼ施工のみの私は3年以内に管理建築士の講習を受けなければいけないのに、3年間の実績がないとして、管理建築士の講習資格がない物となるのでしょうか?
     管理建築士は事業所専任なので、公共工事の専任の技術者及び5,000万以上の民間の管理技術者なはなれないですよね?以前会社で先生と言われる方にTELで確認したらなれますよとの回答でしたので・・・
     長い質問ですが、宜しくお願いします。

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■4601 / inTopicNo.2)  Re[1]: 士法24条のあたりの管理と監理について
□投稿者/ kubo (315回)-(2009/03/09(Mon) 19:23:20)
    監理と管理を混同されています。

    建築士法でいう「工事監理」「管理建築士」
    同法 2条 7項
     この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、
    それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

    同法 24条 1項
     建築士事務所の開設者は、1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所
    ごとに、それぞれ当該1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所を
    管理する専任の1級建築士、2級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
    同条 2項 
     前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)
    は、 〜

    となっています。また、一般の辞書には、

    監理:監督・管理すること。とりしまること。

    管理:管轄・運営し、また処理や保守をすること。取り仕切ったり、よい状態を
       維持したりすること。

    となっています。なので
    「工事監理」は条文の通り
    「管理建築士」は「設計」「工事監理」その他建築士法に定める諸規定通り
    建築士事務所が業務を行っているかを責任を持って管理(取り仕切っている)
    する建築士

    なのだと思います。

    施工者の目で行うのは「施工管理」で、設計者(施工者から見れば第三者)の目で
    行うのが「工事監理」です。
    施工がメインの工務店の管理建築士さんと思いますが、本来やっているのが、現場監督
    (施工管理)でしょうが、「設計施工」の工事で、設計実務は他の方がやっていると
    しても、「管理建築士」としてその全てを「掌握」し不都合なところは直させる、という
    ような「建築士事務所の管理」をする必要があります。むろん「設計・監理」の全てに
    責任をもつ「管理建築士」として「工事監理」する必要もあります。
    (工事監理は実務的には現場監督の業務の中に加わっているでしょうが)
    それらをやっていれば、実務で図面を描くことをしていなくても、「管理建築士」の
    業務を行っていることになると思います。

    ただ、他の設計事務所が「設計」「監理」する工事には「建築士事務所」としての
    業務は発生しないので「工事監理」はあり得ませんし「管理建築士」としての責任も
    ないと思います。

    3年間の実績はその工務店で「管理建築士」の業務をしていれば、「設計施工」物件が
    少なくて「管理建築士」の実務に間が開いていても継続して実績になると思いますが。

    「管理建築士」は専任といっても他所で「建築士」として業務をするなという意味だと
    思いますので、同じ工務店内の「現場監督」との兼務はできると思います。
    実務的に「管理建築士」として掌握しきれず、名義貸し状態になるのはだめでしょうが。

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■4605 / inTopicNo.3)  Re[1]: 士法24条のあたりの管理と監理について
□投稿者/ MT_ (652回)-(2009/03/09(Mon) 22:17:54)
    言葉がどうにせよ、工務店の工事の運営業務は「工事監理」では有りません。

    それが工事監理なら、全ての建設業者は建築士事務所登録をしなければならなくなりますか・・・・。そんなことは無いですもんね?

    また、管理建築士は事業所専任なので、公共工事の専任の技術者及び5,000万以上の民間の専任の監理技術者にはなれません。ただし、営業所の、ごく近所での工事の場合は認められる場合が有ります。管理建築士としての業務に支障を来たさない状況が説明できれば・・・・。会社や工事の規模や数分で帰社できるなどの条件を満たす必要があります。



    http://www.pref.shimane.jp/section/kenchiku/jimusyo/beppyou2-2.html
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■4612 / inTopicNo.4)  Re[2]: 士法24条のあたりの管理と監理について
□投稿者/ 新米?管理建築士 (2回)-(2009/03/10(Tue) 18:15:39)
    kuboさん MTさん 回答ありがとうございました。
    監理と管理の意味がごちゃ混ぜになっている状況でした。
    私は現場監督として仕事をしている為、施工管理と工事監理を一人で行っていますので、工事監理は第三者しかできない物と思っていたため疑問解消しました。
    監理技術者は業務に支障を来たさなければ良いのですね。証明は難しい様なきがしますが会社に説明します。
    今まで会社任せ?でいた管理建築士の業務内容の勉強をしなければと思いました。またわからない事があったら投稿させていただきます。
    大変助かりました。
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