| 基本的な事かも知れませんがお願いします。 私は小さな建築士事務所で管理建築士をしていますが基本的には施工のみです。 法改正に伴なって士法24条の辺りで設計・監理の契約をする場合重要事項説明が必要と有るので、知人に監理と管理の違いを聞いたとこ建築士が施工を管理すれば施工監理となると言われました。そうなると会社自体工事請負契約をするときに工事監理契約として、重要事項説明をしないといけないのでしょうか?私的には確認申請の工事監理者に名前がないので監理とならない様な気がするのですが。又逆に監理とならない場合、ほぼ施工のみの私は3年以内に管理建築士の講習を受けなければいけないのに、3年間の実績がないとして、管理建築士の講習資格がない物となるのでしょうか? 管理建築士は事業所専任なので、公共工事の専任の技術者及び5,000万以上の民間の管理技術者なはなれないですよね?以前会社で先生と言われる方にTELで確認したらなれますよとの回答でしたので・・・ 長い質問ですが、宜しくお願いします。
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