■4673 / inTopicNo.1) |
Re[2]: 内装制限 基準法
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□投稿者/ kd (2回)-(2009/03/20(Fri) 13:20:48)
| ■No4625に返信(otoさんの記事) > 「建築物の防火避難規定の解説2005(第6版)」P113には、各面の面積の1/10を超える柱・梁の木部については内装制限の対象とするとあります。これを準用すれば、回り縁も逃げられると思いますよ。また、吊り下げ式の看板は内装ではないと思います。
ありがとうございます、防火避難既定を購入し確認してみます。
◎看板ですが、以前に木製看板を取り付けたところ、可燃物としてみられ、 取り外し式であればよいということで“消防”より指摘されたことがあるそうです。
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