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■4631 / inTopicNo.1)  重要事項説明ついて
  
□投稿者/ はまぐー (1回)-(2009/03/13(Fri) 17:23:21)
    いつも、勉強させていただいています。
    先日一級建築士の定期講習会を受講した際
    ちょっと不思議に思ったことがありましたので
    どなたかお分かりになる方がいらっしゃれば
    教えていただけないでしょうか。
    管理建築士等による重要事項説明についてですが
    「建築主に対して行う」となっていますが
    なぜ「委託者」となっていないのでしょうか?
    講習中、講師の方が「建築主に対してのみ」行うと
    強調されているように聞こえたので気になりました。
    士法24条の7では「建築主」に24条の8では「委託者」に
    なっているところが整理できません。
    よろしくお願いします。
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■4632 / inTopicNo.2)  Re[1]: 重要事項説明ついて
□投稿者/ kubo (320回)-(2009/03/13(Fri) 21:40:44)
    2009/03/13(Fri) 21:58:03 編集(投稿者)

    設計施工で工務店が設計も受注し、設計実務は下請け設計事務所に依頼する。
    という場合、下請け設計事務所にとって、建築主と依頼者は異なります。

    24条の7の重要事項説明は元請けの工務店が建築士事務所の登録を持っていれば
    工務店の管理建築士等が行い、下請けの設計事務所はする必要がありません。

    登録がなければ、下請けの設計事務所がすることになります。
    (建築主は設計者が工務店ではなく、下請けの設計事務所であることを知って
    いる・了解している前提です)

    下請け設計事務所は工務店に重要事項説明をする必要はない。

    24条の8のは工務店と委託契約を締結していれば、工務店が建築士事務所の登録を
    持っているいないにかかわらず、工務店に交付することになる。

    工務店が建築主と設計等も含めた契約を締結していて、建築士事務所の登録を
    持っていれば、工務店は委託者の建築主にする必要がある。

    ということだと思います。

    蛇足

    委託契約というのは文書でかわすだけでなくお互いが了解していれば、
    契約書としての書面がなくても、委託契約をしたことになるように愚考します。
    (どうなんだろう・・・)
    http://www.pref.ishikawa.jp/shohicenter/p4-1.htm
    http://www.nnj.co.jp/Report/law001.html

    上記の2条はなあなあの口約束の契約ではだめ、しっかりした内容の説明をして
    しっかりした内容の契約書を交わせい・・・といっている条文のように感じます。

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■4633 / inTopicNo.3)  Re[2]: 重要事項説明ついて
□投稿者/ MT_ (653回)-(2009/03/13(Fri) 22:55:48)
    kuboさん こんばんは。

    >24条の8のは工務店と委託契約を締結していれば、工務店が建築士事務所の登録を
    持っているいないにかかわらず、工務店に交付することになる。

    私も、そう思ってはいるのですが根拠が無くって困っています。

    何か根拠ご存知ですか?法文の文面を素直に読めば・・・ということだとは思いますが、それ以外に。

    私、随分前、法施行時のころ府に質問したら、文面を素直に読めば・・・間違いとは言えないということで、工務店が建築士事務所の登録を持っていない場合でも、委託者を工務店として発行しています。

    ですが、それとは別に私のところでは府の条例で、建築主が監理者に「監理委託の書面」を発行しなければなりません。これが無いと確認申請は受理してもらえません。ローカルルールですが・・・・。

    更に、その文面の文言の名中で士法24条の8(旧6)が引用されているので困った形になっています。

    つまり、工務店が建築士事務所の登録を持っていない場合に府下で確認申請する場合は、工務店と建築主両方に士法24条の8(旧6)が適用されています。

    建築主あてには実際には書面を発行しないので、印紙が必要なのは工務店向けの本書だけですので実害は有りませんが、形式的に納得いかない状態が続いています。

    士法24条の8という法律が間違っている。というのが、現在の有力な解釈です。

    工務店を飛び越えて、建築主に発行するように定めないと本来の意図では有りませんよね?

    以前は、この条項は「建築主に発行」だっかのが、「委託者に発行」と改正されたとき、法律を作った霞ヶ関の役人たちは、設計事務所登録をしていない工務店が設計施工で建設を請け負うという当たり前の商行為があることを全く知らなかったのでしょうね?
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■4634 / inTopicNo.4)  Re[3]: 重要事項説明ついて
□投稿者/ kubo (321回)-(2009/03/13(Fri) 23:25:38)
    >何か根拠ご存知ですか?法文の文面を素直に読めば・・・ということだとは思いますが、それ以外に。

    それ以外にないです。

    誰を守ろうとしている条文なのか?、建築主だったら、無意味な条文です。

    単に委託者というなら、工務店と下請け設計事務所の立場は圧倒的に工務店が
    強いのに、弱者が強者に一方的に出すことになり、おかしな内容になると思って
    います。契約書のように双務的でないと。

    建築主を守るというなら、建築主からの請負者と設計監理する建築士事務所の
    開設者との連名で建築主に発行するものでないと実効性が薄いと思います。
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■4635 / inTopicNo.5)  Re[2]: 重要事項説明ついて
□投稿者/ はまぐー (2回)-(2009/03/14(Sat) 12:20:03)
    kubo様 ありがとうございます
    よくわかりました。
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