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■4694 / inTopicNo.1)  屋外避難階段の有効幅について
  
□投稿者/ 太郎 (1回)-(2009/03/26(Thu) 17:06:12)
    教えてください。
    名古屋市内の某ワンルームマンションなんですが、
    RC造10階建、延べ面積:1350平米(1フロアーの居室面積:200平米以下)
    で、「避難ハッチ」+「屋外避難階段」のプランです。
    その、屋外避難階段の有効幅なのですが、有効は「750以上」で可能ですか?

    また今年、二級建築士の試験を受ける予定です。
    建築関係全般、建築士試験に役立つサイト、本等、
    みなさんの「お気に入りのサイト」「お気に入りの本」がありましたら教えてください。
    宜しくお願いします。
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■4695 / inTopicNo.2)  Re[1]: 屋外避難階段の有効幅について
□投稿者/ oosaka (1回)-(2009/03/26(Thu) 19:29:21)
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■4696 / inTopicNo.3)  Re[2]: 屋外避難階段の有効幅について
□投稿者/ bell (4回)-(2009/03/26(Thu) 20:20:46)
    令23条1項表中(四)該当なら屋外階段でも750以上で可とするところは有ります。

    第二十三条  階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。

    昔々の建設技術専用掲示板から・・・
    建築知識94年9月(とっても古い…が、)にも取り上げられているので要約の紹介を。「屋外階段の幅について、令23条但し書き…90cm以上…60cm以上とすることができる。この部分でよく問題になるのが90cm以上という数値についてで有る。令120条、121条の規定による直通階段では、本来令23条1項の中で75cm以上とされている階段についても90cm以上となる、つまり強化規定で有る。との解釈も有る。しかしここで注意したいのは、あくまで「することができる」のであり、簡単にいえば「してもしなくても良い」という事である。一般的には但し書きを緩和規定と解釈し、直通階段の幅が120cm、140cm以上の場合は90cm以上と緩和し、75cm以上の場合はそのまま75cm以上で良いと扱っている行政庁が多い。しかし121条の適用外の低層共同住宅等の避難上安全を考慮する場合は90cm以上とするべきであろう。」

    横浜市なども緩和規定として扱っています。
    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t2.pdf
    5ページ〜6ページ


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■4697 / inTopicNo.4)  Re[3]: 屋外避難階段の有効幅について
□投稿者/ 太郎 (2回)-(2009/03/27(Fri) 15:24:06)
    bellさん、ありがとうございます。
    早速、建築指導課に事前相談に行ってきます。
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