| いつも参考にさせていただいております 社内で意見の見解が合わないので皆さんの見解を聞きたくて投稿させて頂きます。 物件は木造2階建て、210uです。私の解釈は 1.入院施設がないので、特殊建築物にはならない 2.特殊建築物ではない為確認上は四号物件になる 3.採光は1/20以上必要で採光補正係数の計算で算出する 4.採光上の無窓になると無窓居室を不燃でつくる又は主要構造部を耐火構造とするになるが木造の為不燃(LGS壁でふかす)でつくるが仕上は不燃の必要がない 5.無窓の法令は「いずれか」の為、1/20以上にする。1/20以下のときは、直接外気に接する避難上有効な構造かつ直径1メートル内接又は750*1,200の開口で夢窓にならない 6.レントゲンと暗室に運用上開口を設計できない。構造が木造の為、対応策はLGS不燃壁とする。用途上止むを得ない等の緩和無い
以上ですが、意見が合わないのは
1の特殊建築物にならない・・私は診療所だとすべて特建ではないと解釈している 3は採光計算は用途を問わずに居室が有る限り最低1/20の計算でチェックするひつようがる・・1/5,1/7,1/10の規定はもちろんその他の建築物も採光が必要だ---いままで言われたことないし計算しないでやってきたと言い張ってる 4の規定は仕上は問われないので不燃の必要がない・・作る規定なので下地までが不燃・・仕上も含むと思い込んでる 5の規定は1/20以下でも無窓にならない・・避難上有効の定義が無いので審査機関に問い合わせが必要・・いずれか規定なので1/20以下も可能だ---1/20以下で無窓と思い込んでる 6の規定は緩和が無く木造なのでLGSが対応が理想・・通達等がないもしあったら教えてもらえませんか---木造の診療所でLGSを使ったことがないので理解できない
と全く意見が合いません。一度自分の見解を整理してから協議したいのですが、その前に解釈違いがありましたら教えて頂きたいです 長くなりましたが、よろしくお願いします
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