| 3階かつ5000uを超える建築物を計画する際は来月末から設備設計一級建築士の関与が必要になりますが、3階かつ5000uを超える建築物に設置する昇降機の確認申請をする際も設備設計一級建築士の関与が必要になるのでしょうか?
規則第2条の2 第4号 申請に係る建築物が建築士法第20条の3の規定の適用を受ける場合にあつては、設備設計を行つた設備設計一級建築士又は当該建築物が設備関係規定に適合することを確認した設備設計一級建築士の設備設計一級建築士証の写し
となっているのですが
建築士法第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5000平方メートルを超える建築物・・・ 建築物となっているため不要??
よろしくお願いします。
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