| 通常、敷地内通路はどこでも1.5mとされていると思います。法文に明記されてましからね・・・。
法35条は地階も含めての「階数」なので該当してしまいます。
おっしゃるように道路直前までを廊下という室内的空間にすることならば、今回の物件では廊下の巾に関する規定はなさそうですし、歩行距離も十分なことでしょう。
しかし、単純に庇を設置するだけでは、あくまでも吹き曝しの廊下でしかなくて、令125条1項の出口は現計画の玄関となります。であれば、その廊下の巾が1.5m必要になってきます。
逆に、外壁の防火構造や22条、開口部の防火設備を求められる区域かも知れませんし・・・。
令125条1項の出口、即ち玄関扉を道路直前に設置すれば、「道路に面した出口」として、通路の巾は問われなくなると思います。
現玄関から、道路際の出口までは完全に室内空間とします。開口部に防火設備が必要ないなら、面積を限ってスリット的な開口部を設置できると思います。
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