| 日本建築行政会議会員各位 平成19年7月18日
日本建築行政会議 企画委員長 小野 幹雄
昇降機の確認申請の取扱いについて
改正建築基準法等が平成19年6月20日から施行され、各方面からその運 用について多くの問合せがあるなか、設備関係では、特に昇降機の確認申 請の取扱いに関し、従来の取扱いが可能か否かについて、行政庁及び関係 業界などから多くの問合せがあり、速やかに取扱い方針を提示することが求 められている。 このため、昇降機の確認申請の取扱いについては、当分の間、下記のとお り取扱うこととしたい。 なお、昇降機の確認申請の取扱いに関するアンケート調査を都道府県等に 対し実施したところ、殆どの都道府県等が従来のとおり取扱う旨の回答があ った。
記
昇降機を法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物に設ける場合につ いては、法第6条第1項又は法第87条の2の準用により取扱ってきたところで あり、平成18年6月の建築基準法の改正にあたっては、これらの条文につい ての改正がないことから、従来のとおり取扱うことができるものとする。
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