| 2009/10/01(Thu) 14:25:50 編集(投稿者)
基準時の1/20超とのことですが、此れは「構造規定」に関する基準ですので、建蔽率、容積率等の遡及に関しては令137の8等に別の基準が示されていますので参照してください。
さて、「構造規定」に関する遡及の扱いは、つい先日の告示891号で告示566号が改正されました。そのことはご存知のようですね?
でも、告示告示566号の新旧対比をみる限りでは、第1の1のイ及びニは、基本的には従来のものを踏襲しているようですので、従来同様に必要かと思います。私も、これも見直されるものと期待していましたが、変わらず・・・がっかりしているところです。
具体的に書くと、今回は平屋のW造の増築ですが、元がS造2Fなので「3号」です。 W造部分も壁量計算だけでは済まないはずです。
従って、以下のようになると思います。
1.増築W平屋部分:既存とEXPjで、構造上切離す。 2.増築W平屋部分:混構造に関して告示593号に照らし構造計算方法を協議する 3.増築W平屋部分:協議の方法で構造計算(ルート1で済む事を願う)地震・地震以外も含む通常の構造計算に匹敵する計算となると思います 4.増築W平屋部分:ルート1以外の場合は、適判関係の協議 5.既存S2F部分:昭和56年以降の新耐震物件であり、違法建築でないことを証明 6.既存S2F部分:証明できれば、耐震診断も耐震改修も不要 H21/9/1住指2072号の認定書を有効に利用する 7.既存S2F部分:証明できなければ、耐震診断し、不足強度は耐震改修する 8.既存S2F部分:地震以外の(1次)構造計算を行う 9.設備、屋根葺き材ほかの安全を確認する
以上です。
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