■5775 / inTopicNo.1) |
Re[1]: 物置の増築
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□投稿者/ oto (216回)-(2009/10/29(Thu) 20:20:51)
| 既存不適格建築物に新たに延焼ラインが発生しない物置の増築(例えば合計で500u以内の場合や不燃性物品の物置で小規模なもの(防火避難規定の解説参考)の場合、6mor10m以上離れている増築の場合)であれば、現行法が不適格部分に及んでこないと考えられます。法第3条第2項は、棟ごとに適用するものと考えられますので。
逆に敷地分割により、新たな延焼ラインが既存不適格部分にかかってくるようであれば、即違反建築となりますので、既存不適格として取り扱われなくなります。
例えとして適切かどうか自信がありませんが、 移転の場合の問題と似ていると思います。 福岡県手引き P11 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/kakunintebiki.html
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