| 2009/11/13(Fri) 09:06:48 編集(投稿者)
emanonさん こんばんは、
46条は木造等に限る規定なので、RCやSは別にしましても・・・
>構造計算を行っていない建物の2階床の面材による剛床は? 根拠不明。(^^;
ですよね?でも、これまでもズーットそのようなことを行ってきましたが指摘されたことは有りませんよね?木3だと構計しているので問題ないですが、木2の場合どうなのでしょう・・・・・?
調べてみましたが、やはりemanonさんのご指摘の通り火打ちを省略する場合は構造計算が必須ということが法の建前だと判りました。明文化された逃げ道はないようです。でも、実務では「違法だからダメ」という判断は無いようです。
品確法や長期優良住宅の仕様で推奨される堅牢な工法を採用することは万人が見て安全側であり、構造計算の結果に関わらず火打ち仕様より耐力が増すことは明らか。これを否定することは良識をして不合理でしょう。
ただ、次回からは100%合法だと思ってはいけないと思いました。施主様等にも事前にその旨を説明し、万が一検査で指摘されたら、鋼製火打ち等の蛇足材を甘んじて施工しなければならないことを了解してもらっておこうと思いました。
当面は、以下のように考えて合法と見なそうと思います。
・S62告示1899号に定める計算の方法により、安全を確かめたが4号物の確認審査には計算書を添付しないというスタンス。
・合板による剛床を火打ちとみなす。火打ちの定義がある訳ではないので、合板の隅角部を火打ちとみなしても支障ない。
・建物の4隅、出隅等の限られた部分に最小限の火打梁等を施工する。火打ちの本数や配置には規定は無いはず。
・品確法の主旨と合理性を踏まえた主事による判断。
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