| 二重敷地についてご教授ください。 敷地約400uに対して住宅が建っていましたが、相続等の問題から 建物がかからない部分を区画して(約200u)一部宅地として不動産業者から 買わないか?ともちかけられています。 おそらく既存住宅については敷地全体として建築確認を受けていると 思います。公道沿いに2分割するので接道は問題ありません。 (15年以上前の建物なので概要書閲覧できるかどうか?主事が気づかない可能性があるかも) この場合、敷地分割は合法的なのでしょうか?
1.既存建物が建ぺい率・容積率クリアしていればOK?他現行法に抵触する部分もク リアしなければいけないのか? また検討する必要があるのか? 2.仮に既存不適格になっても土地所有者の自己責任でよいとか聞いたこともありま すがどうなんでしょうか?(ちなみに所有者とはまったく関係はありません)
よろしくお願いいたします。
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