| 店舗付共同住宅で延べ2000u超え、1階店舗は100u以内が3つです。 そこの店舗はピアノ教室、美容室、日用品物販店になります。 それで、売場などは居室とみなされる為、H12建告1436の4-ハ-(3)で逃げれます。売場のトイレ、給湯室は居室でないためH12建告1436の4-ハ-(3)は使えません。 それでH12建告1436の4-ハ-(2)で逃げるということなのですが、建具の関係から下がり壁H500の防煙壁を確保する為に、トイレの天井高さを2.55mも必要になります。何か審査機関を説得する方法はないでしょうか? 以前役所に出してたときは、トイレ給湯室は、居室でなくとも売場の面積と合わせて100u以内であればH12建告1436の4-ハ-(3)のひとまとまりでOKでした。 今回は、居室でなければH12建告1436の4-ハ-(3)は使えません、条文に書いてますからとの事。
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