![](./icon/qes.gif) | kuboさん、bellさんいつもお世話になってます。お二人とものご意見ごもっともで、私もそのように解釈すると楽なのですが・・・・・。
例えば、お二人のご意見をまとめると・・・こうなりませんか?
令129条の内装制限を受ける厨房(居室扱い)において、消防法の規定からスプリンクラーが設置されてる場合を想定します。
この居室には令116条の2の排煙に有効な開口部が設置されており排煙設備の設置義務がないとしましょう。この場合は単純に令129条6項により準不燃(壁・天井)が掛かるということですよね?
そこで、同条7項を適用したくてこの排煙窓を令126条の3に適合する自然排煙設備に転用しようと考えたなら、早速に同条1号により「500m2以内に防煙区画する」ことが要求されてしまいます。
そうなってしまうと、準不燃どころか不燃材で造るか覆うという仕様を要求されてしまいます。ただし天井は法的には免れますが、準不燃を指導されると思います。
このように、常に内装制限要求が付きまとう「令126条の3に適合する排煙設備」が内装制限除外の条件になることは意味をなさないことだと私は思うのです。
実際に内装制限フリーになる場合ってどんな場合があるのでしょうか?
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