| otoさんのご回答のように、協議次第かと思いますが、私なら広縁を2分して(但し、名目上の2分であって、実際に仕切るわけでは無い)それぞれの和室に付属するものとして考えます。
和室1+広縁の1/2を双方とも居室と考えて2室共通で排煙・採光・換気を取ります。この場合は和室と広縁の間のランマやタレカベの制限は特には有りませんが、通常はランマを適当な大きさにとればよいでしょう。
広縁を居室にしてはいけないという規則はないので問題ないと思います。最悪の場合は広縁の中央部にタレカベH500を設ければ、なにも言われる筋合いは無くなると思います。
そこまで考えなくても、協議で、最初に質問者さんの書かれたとおりとできる場合もあるとは思います。
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