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非常用エレベーターの竪穴区画について
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□投稿者/ アップル (4回)-(2010/06/29(Tue) 10:01:06)
| 非常用エレベーターを設置する場合、乗降ロビーの構造で特定防火設備が必要ですが、この特定防火設備は、大臣認定品でないとだめなのでしょうか? 通常のエレベーターで乗降ロビーで竪穴区画する場合は、「防火避難規定」によれば、遮炎と遮煙の一体の大臣認定が必要とのことなのですが、非常用エレベーターは、乗降ロビーに特定防火設備が必要なのですが、告示仕様でもいいのでしょうか?通常のエレベーターの乗降ロビーでの区画も建築基準法だけの解釈では、告示仕様でもいいと思うのですが、階段の竪穴区画と違って、なぜ大臣認定品しか認められないのでしょうか?
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