| 現在、第113条 木造等の建築物の防火壁について調べています。 どなたか情報をお持ちでしたら教えてください。
■三 防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から50cm(防火壁の中心線からの距離が1.8m以内において、外壁防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、10cm)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅3.6m以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
と書いてありますが、実際に木造の防火壁で突出部分を緩和した建築物の事例など知っている方、心当たりがある方はおられませんでしょうか?
教えてください。
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