| 24時間換気の換気対策範囲の考え方について教えてください。
鉄骨造3階建ての事務所で室の形態としては
1階:事務室・[廊下・階段]・WC 2階:会議室・[喫茶コーナー・製品展示室・廊下・階段]・WC 3階:役員室・[廊下・階段]・WC
です。
換気の方法としては全般換気ではなく、居室のみの換気方法でいきたいのですが 2階の[喫茶コーナー・製品展示室・廊下・階段]に通常使用する扉等の間仕切が ないので(煙感連動防火戸はあるのですが)、廊下や階段も換気対策範囲に入れなくてはならないでしょうか?
また、換気対策範囲に入れなければならない場合は、階段により1階、3階と つながっているため、1階、3階の居室以外の部分も換気対策範囲に入ることになるのでしょうか?
あと、湯沸室は居室になりますか?
どうぞご教授ください。
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