| 外気に有効に開放された屋外廊下というのは、主要構造部でしょうか? 屋外階段というのは、主要構造部ではないと法文上明記されていますが、屋外廊下が「その他これらに類する建築物の部分」に該当するか否か微妙なところと思います。
想定される疑問点は2点です。 @耐火要求のある建築物の屋外廊下について、耐火被覆する必要があるか? A木造2階建て共同住宅の屋外廊下を鉄骨造とした場合、構造計算が必要か?
Aについて、身近な事例では、混構造として構造計算書を求める行政庁と求めない行政庁とがあり、当然に求める行政庁の物件では、この手の物件は民間へ逃げているようです。 私見では、主要構造部において法第6条における3号、4号を決定するべきと考えているからですが。こう考えると、屋外廊下≠主要構造部のため、木造2階建て共同住宅の屋外廊下を鉄骨造では構造計算必要なしという判断になると考えられます。
あるいは、構造耐力上主要な部分において、法第6条における3号、4号を決定するべきと考えられないこともないでしょうけれど、木造建築物で、RC基礎で混構造とする方もおられないでしょうから。
身近な事例を教えていただければ助かります。
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