| ご指導頂ければと思い書込みました。
都心にある狭小の商業店舗ビルで、道路から見て階段とバルコニーの見えるビルをよく見かけます。 間口は5mくらい、奥行きは15〜20mくらいで、全面道路以外は全て隣地のようです。 大体が7〜8階建てです。
2以上の直通階段の緩和による屋外避難階段と避難上有効なバルコニーを、隣合わせで設置することは可能なのでしょうか。 防火避難規定の解説を見ると「おおむね対象の位置」と記載があるので、不可能かと思うのですが・・・
しかし、文頭のようなビルを多々見かけるのでどうなっているものかと・・・ 別用途で申請して実際は店舗にしてしまっているとかでしょうか・・・
よろしければご意見頂ければと思います。
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