| 2011/06/19(Sun) 22:54:20 編集(投稿者)
令116条の2 1項二号 による排煙有効な窓は、その部屋のドアの下がり壁の高さ(以下、 h とする)で、排煙高さが決まらないが、令126条の2 で要求される排煙備としての 排煙窓は、h までしか、排煙有効な高さにならない。
ということを言われていると思いますが、それが正しければ、あなたの言われている とおりです。
ただし、それは法文に、明確に書かれていることではないと思いますが。 言い換えれば、そういう指導をしている行政庁がかもしれませんが、法文に明確化 されていないことなので、そうではない行政庁もあります。
私の周囲の行政庁では、そこまで言われたことはありません。排煙設備が要求されて いても、その部屋の h が排煙有効な高さだ、ということはありません。 h が 400 でも 500 でも、排煙有効な高さは800 で取れます。それで排煙計算をして、NG と 言われたことはありません。
また、令1436号 四-ハ-(四)を適用して、排煙窓を付けないとき、その前提として h≧500 を要求されたことはありません。
なお、老婆心ながら申し上げますと、申請memo で法文を解釈するのではなく、 あくまでも、直に法文を読まれた方がよいと思います。読み方につまづいたときに、 参考として memo をみてみる、とされた方が、法文を理解しやすい。特に解釈に迷った とき、誤りが少ないと愚考します。
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