| 2011/06/20(Mon) 15:40:07 編集(投稿者) 2011/06/20(Mon) 15:06:30 編集(投稿者)
一.建築物をその床面積500u以内ごとに、防煙壁で区画すること
三.排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。) のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の1に至る水平距離が 30m以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80p(たけの最も短い防煙壁の たけが80pに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、 直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
ということなので、「たけの最も短い防煙壁のたけが80pに満たないときは、その値」 というのは、防煙壁でない部分の間仕切壁のドア上部分の下がり壁までは、言及されて いない、ということになります。
「第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室」の条項で排煙が 要求された場合、一防煙区画の中に、居室、非居室があったときに、実際に、非居室 部分まで排煙を要求されるかどうかは、よくわかりません。排煙が建物で掛かっている のではなく、居室という一部分で掛かっているわけですから。単純に考えて、「第116条の2 第1項第二号に該当する窓その他の開口部」が取れないから、より厳しい排煙設備になった のですから、基本的にその居室だけで対応すればよいと、と思います。この理解(非居室 部分は、排煙検討をしない)で、今まで申請していて、だめと言われたことはありません。
MT_さんの理解なら、安全側だから、100%、NGを食らうことはないとは思いますが ・・・・・。
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