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建築基準法の「別表第2 用途地域等内の建築物の制限」のなかで、「(ぬ)準工業地域内に建築してはならない建築物」として、「(2)消防法第2条第7項に規定する危険物の製造」を営む工場が含まれています。 この表現の解釈として、準工業地域内には、指定数量以上の危険物の製造所を設置できないと考えられま す。 ただ、前述した建築基準法の別表第2のなかの「危険物の製造」という表現は、とらえ方によっては、指定数量未満であっても、危険物を「製造」する行為を行う少量危険物施設は設置してはいけない、とも考えられます。 準工業地域には、危険物を製造する少量危険物施設は設置してはいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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