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■8025 / inTopicNo.1)  2以上の階段について教えて下さい。
  
□投稿者/ 桜木 (1回)-(2011/07/13(Wed) 19:32:04)
    2以上の階段について教えて下さい。
    6階以上の共同住宅において各フロアーの居室面積が200u以上(耐火建築物)の場合、普通2以上の階段が必要だと思うのですが、バルコニーに非難ハッチで非難階に降りれる場合必要ないのでしょうか?
    これは大阪だけなのですか?教えて下さい。
    宜しくお願いします。


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■8027 / inTopicNo.2)  Re[1]: 2以上の階段について教えて下さい。
□投稿者/ kubo (720回)-(2011/07/14(Thu) 06:39:15)
    令121条3項六号 イ

    6階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する
    階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が100uを超えず、かつ、その階に避難上
    有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に
    通ずる直通階段で第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているものを
    除く。)

    のかっこ書きに当てはまれば、
    「その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けな」くてもよい、
    ということから、きていることと思います。

    令121条に明記されていることなので、全国版です。

    ただし、いわゆる避難ハッチを1階段のときも避難上有効な手段とみなすかどうかは、
    特定行政庁の取り扱い規準があるかもしれないので、行政庁の取り扱い規準を読むか、
    問い合わせるのが無難・確実です。
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■8028 / inTopicNo.3)  Re[2]: 2以上の階段について教えて下さい。
□投稿者/ 桜木 (3回)-(2011/07/14(Thu) 14:37:15)
    kuboさん
    返信ありがとうございます。
    先ほど役所に行ってきました。
    結果から言うと必要でした。

    当たりまえですね。書いてあるのだか!
    では何故そんな事を聞いたかと言いますと、
    施主の方から目の前のマンションは超えても階段一つじゃないかと言われたからです。ですので何か方法があるのかと思い質問させて頂いたのです。
    で役所に行って言われたのは、あくまで居室の面積であって専有面積ではなくてもよいとの事でした。うっかりしてました。そして建築の試験でもこんなやらしい問題でないと笑ってしまいました。
    文章はきちんと読まないといけませんね。

    ありがとうございました。
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