| 令121条3項六号 イ
6階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する 階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が100uを超えず、かつ、その階に避難上 有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に 通ずる直通階段で第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているものを 除く。)
のかっこ書きに当てはまれば、 「その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けな」くてもよい、 ということから、きていることと思います。
令121条に明記されていることなので、全国版です。
ただし、いわゆる避難ハッチを1階段のときも避難上有効な手段とみなすかどうかは、 特定行政庁の取り扱い規準があるかもしれないので、行政庁の取り扱い規準を読むか、 問い合わせるのが無難・確実です。
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