| 2012/02/17(Fri) 08:14:03 編集(投稿者)
>「収容施設」とは、「宿泊」=いわゆる「ベッド」を指すのでしょうか。
建築基準法では、 「病院」「診療所」及び「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」 についての定義はありません。 そういう場合は、その用語の関係の法令で定義があれば、それによっているようです。 「児童福祉施設等」で羅列される用語などは、その最たるものです。
医療法 第1条の5 1項 には この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため 医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有 するものをいう。(以下略)
同条 2項 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人の ため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しない もの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
とあり、「病院」「診療所」は、それによるのが穏当なようです。
建築基準法の「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」とは「患者の収容施設を 有しないものもある」ということになり、収容施設=入院させるための施設、と考えれば、 医療法の「診療所」に「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の 患者を入院させるための施設を有するもの」があるとの定義に、ぴったりと対応します。
よって、「患者の収容施設」とは「患者を入院させるための施設」ということになります。 すなわち、入院用のベッド・病室それに付随する諸室ということでしょう。
>透析施設が令137-17「三 診療所(患者の収容施設があるものに限る)」に該当するかどうか。
「建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」(日本建築行政会議:編集)という 審査の参考書(強制力はないが、多くの特定行政庁の取扱の基準に採用されている場合が 多い)には、 「人工透析センター」は、医療法上、患者を入院させるための施設を有しない場合、 又は病床数が19人以下の場合は「診療所」に該当する。 また、病床数が20人以上の場合は「病院」に該当する。 と書かれていて
19人以下の入院施設のある「人工透析センター=透析施設」は、「診療所(患者の収容施設が あるものに限る。)」に該当することになります。(所轄の特定行政庁に、それを取扱基準と しているかどうか確認する必要はあるでしょう)
入院施設のない透析施設は、「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」に該当 しないので、もともと特殊建築物ではないことになります。
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